(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人高知県警備業協会(以下「協会」という。)という。

(事務所)
第2条 協会は、事務所を高知市に置く。

(目的)
第3条 協会は、警備業務の実施の適正を確保し警備業の健全な発展を図り、もって社会公共の安全に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 協会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

  1. 警備業務の適正化に関する指導及び調査研究
  2. 法令等に基づく研修等の委託事業
  3. 法令等に基づく研修等の委託事業
  4. 警備業務に関する功労者等に対する表彰
  5. 警備業に関する相談及び苦情の処理
  6. ホームページの運用、資料の発行その他の広報啓発活動
  7. 警備技術、警備用資機材等に関する調査研究並びにこれら資機材等及び警備業務に係る教育関係図書の紹介及び斡旋
  8. 関係行政機関等の行う地域安全、防災及び事故防止に係る活動等に対する協力及び支援活動
  9. 大規模災害発生時における地域防災計画に基づく協力及び支援活動
  10. その他協会の目的を達成するために必要な事業

(全国警備業協会への加入)
第5条 協会は、第3条に規定する目的を達成するため、一般社団法人全国警備業協会に加入する。

(会員の種別)
第6条 協会の会員は、次の2種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

  • 正会員
    次に掲げる要件のすべてを満たした個人又は法人
    1. 高知県公安委員会(以下「公安委員会」という。)から警備業法第4条に規定する認定を受け、又は、公安委員会に同法第9条に規定する届出書を提出しているもの
    2. 第3条の規定に賛同して入会したもの
  • 賛助会員
    協会の事業を賛助する個人又は法人で協会に入会したもの

(入 会)
第7条 協会に入会しようとするものは、理事会において別に定めるところにより、書面をもって入会の申込みを行い、理事会の承認を得なければならない。

2 前項のほか、入会の手続きについて必要な事項は、理事会において別に定める。

(入会金及び会費)
第8条 前条第1項の規定により入会を認められたものは、遅滞なく入会金及び会費を納入しなければならない。

2 入会金及び会費の額は、総会の決議により定める。
3 協会の運営上特に必要がある場合においては、総会の決議により会員から臨時に会費を徴収することができる。
4 入会金及び会費の納入方法等について必要な事項は理事会において別に定める。

(資格の喪失)
第9条 会員が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当することとなった場合は、会員としての資格を喪失するものとする。

  1. 退会したとき。
  2. 6条に定める会員の要件を満たさなくなったとき。
  3. 死亡し、又は会員である法人が解散したとき。
  4. 6か月以上会費(臨時に徴収する会費を含む)を納入しなかった場合で、かつ、理事会の承認を得たとき。
  5. 除名されたとき。
  6. 総正会員が同意したとき。

2 会員は、前項により資格を喪失した場合であっても、在会中に生じた義務を履行する責務を負う。

(退 会)
第10条 会員は、いつでも退会することができる。

2 会員は、退会しようとするときは、理事会において別に定めるところにより、書面をもって退会の届出を行わなければならない。

(除 名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、一般法人法に定める手続きに従い、総会において、正会員の半数以上が出席し、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により除名することができる。

  1. 協会の名誉をき損し、又は信用を失墜する行為をしたとき。
  2. この定款又は総会の決議に反する行為があったとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

2 会員の除名に当たっては、理事会において審議し、その結果を総会に付議しなければならない。

(会費等の不返還)
第12条 既に納入した会費、入会金その他の拠出金品は返還しない。

(種 別)
第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。

2 前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。

(構 成)
第14条 総会は、正会員をもって構成する。

(権 限)
第15条 総会は、一般法人法第35条第2項の定めるところにより、次の各号に掲げる事項に限り決議する。

  1. 入会金及び会費の金額
  2. 役員の選任及び解任
  3. 役員の報酬等の額
  4. 定款の変更
  5. 事業計画及び貸借対照表に関する事項
  6. 事業報告及び損益計算書に関する事項
  7. 会員の除名
  8. 会員の除名
  9. その他、総会で決議するものとして一般法人法又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第16条 定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

2 臨時総会は、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第17条 総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

2 総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由について書面もって示し、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集する場合は、正会員に対し、開催の日の2週間前までに、開催日時及び場所並びに審議事項及びその内容を、書面で通知しなければならない。

(議 長)
第18条 総会の議長は、総会に出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第19条 総会は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員の出席がなければ、開会することができない。

(決議)
第20条 総会の議事は、会議に出席した正会員の議決権の過半数をもって決議する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項については、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議する。

  • 会員の除名
  • 監事の解任
  • 定款の変更
  • 解散
  • その他一般法人法第49条第2項及びこの定款で別に規定する事項

(書面決議)
第21条 やむをえない事由により総会に出席できない正会員は、予め通知された審議事項について、書面をもって決議し、又は総会に出席する他の正会員若しくは会長を代理人として議決権の行使を委任することができる。

2 前項の代理決議を行う場合は、委任状を提出しなければならない。
3 第1項に規定する書面決議をし、又は代理決議のための委任状を提出した正会員については、総会の出席者とみなし、議決権の数に参入する。

(議事録)
第22条 総会の議事については、議事録を作成する。

2 総会の議事録は、総会の日から10年間、事務所に備え置くものとする。

(役員の種別)
第23条 協会に、次の役員を置く。

  • 理事  5名以上13名以内
  • 監事  2名

2 前項第1号の理事の中に、次の役職を置く。

  • 会長   1名
  • 副会長  2名
  • 専務理事 1名

3 前項第1号の会長をもって、一般法人法上の代表理事とし、同項第3号の専務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会において選定する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)
第25条 会長は、協会を代表し、会務を総理するとともに、その執行状況を理事会に報告する。

2 副会長は、会長を補佐する。
3 専務理事は、協会の業務を執行するとともに、その執行の状況を理事会に報告する。
4 理事は、一般法人法及びこの定款に規定するところにより、会務を執行する。
5 監事は、一般法人法の定めるところにより、理事の会務の執行を監査する職務を行う。

(役員の任期)
第26条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了するまでとする。
3 役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお、役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 役員は、総会の決議を得て解任することができる。

(顧 問)
第28条 協会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の推薦を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べまたは、総会及び理事会に出席して意見を述べることができる。

(役員等の報酬及び費用の支弁)
第29条 役員及び顧問は、無報酬とする。

2 役員及び顧問には、その職務を行うために要する経費を支給することができる。
3 前項の経費の支給に関して必要な事項は、理事会の決議を得て会長が別に定める。

(設 置)
第30条 協会に、理事会を置く。

(構 成)
第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第32条 理事会は、次の各号に掲げる事項について決議する。

  1. 業務執行の決定及び理事の職務執行の監督
  2. 理事にその決定を委任することができない一般法人法第90条第4項各号に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定
  3. 会員及び賛助会員の入会の決定
  4. 総会に付議すべき事項
  5. 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
  6. 一般法人法及びこの定款に規定する事項その他会務の執行に関する事項

(開 催)
第33条 理事会は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上開催し、会長及び専務理事は職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(招 集)
第34条 理事会は、会長が招集する。会長が欠けた場合又は会長に事故があった場合は、副会長及び専務理事の合議をもって招集する理事を定める。

2 理事会を招集する場合は、役員に対し、緊急を要する場合を除き、開催の一週間前までに、開催の日時及び場所並びに理事会の審議事項及びその内容を、書面で通知しなければならない。

(議 長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会長が出席しない理事会の議長は、副会長がこれに当たる。

(定足数)
第36条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。

(決議)
第37条 理事会の議事は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決議する。

2 前項の決議が可否同数となった場合は再審議のうえ、1回に限り再決議することができる。再決議においても可否同数となった場合は否決されたものとみなす。

(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、理事の全員が文書または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。

2 前項の提案について監事が異議を述べたときは、同項の規定はこれを適用しない。

(議事録)
第39条 理事会を開催した場合は、議事録を作成し、出席した会長及び監事が署名又は記名押印したうえで、理事会開催の日から10年間、事務局に備え置かなければならない。

(設置等)
第40条 理事会は、協会の事業の円滑な運営を図るため委員会を設置することができる。

2 委員会の組織及び運営について必要な事項は、理事会において別に定める。

(事務局)
第41条 協会に事務局を置き、事務を処理するために必要な職員を置く。

2 職員は、理事会の承認を得て会長が任免する。
3 事務局の組織及び運営並びに職員の給与、服務等について必要な事項は、理事会の決議を得て会長が別に定める。

(事業年度)
第42条 協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第43条 協会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これらを変更した場合も同様とする。

2 前項の事業計画及び収支予算については、定時総会の承認を得なければならない。
3 当該年度の予算が成立するまでの間にあっては、前年度の予算を基準に暫定的に執行することができるものとし、その収支は、新たに成立した予算の執行とみなす。

(事業報告及び収支決算)
第44条 協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後2か月以内に会長が次の各号に掲げる書類を作成し、理事会の承認を得なければならない。

  • 事業報告書及びその附属明細書
  • 貸借対照表及びその附属明細書
  • 正味財産増減計算書及びその附属明細書
  • 財産目録

2 前項の承認を得た書類については、定時総会の承認を得なければならない。
3 第1項各号に掲げる書類及び監査報告については、協会事務局に定時総会の日の2週間前から5年間備え置くとともに、定款、正会員名簿を協会事務局に備え置くものとする。

(定款の変更)
第45条 定款は、総会において、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により、変更することができる。

(解散等)
第46条 協会は、一般法人法第148条に掲げる事由が発生した場合に解散する。

2 協会が前項の解散をした場合にあっては、清算の時に協会が保有する残余財産を、総会において出席した正会員の議決権の4分の3以上に当たる多数の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に寄付するものとする。

(公告)
第47条 協会の公告は、協会ホームページに掲載する方法により行う。

2 事故その他やむをえない事由により協会ホームページに公告することができない場合にあっては、高知新聞に掲載して行う。

(その他)
第48条 本定款に定めるもののほか、協会の業務を執行するために必要な事項は、理事会において別に定める。

  • この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  • 協会の最初の会長は佐野博三とする。
  • 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。